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株式会社OK(新藤健一)のナンバーワンは副業詐欺の可能性大!【画像をタップするだけは大嘘!ライブ配信者発掘で数百万?!】-”B”李のスマホ副業詐欺暴露チャンネル

株式会社OK(新藤健一)のナンバーワンは副業詐欺の可能性大!【画像をタップするだけは大嘘!ライブ配信者発掘で数百万?!】

  • 2024-03-29
  • 2024-03-27
  • 副業

今回は【株式会社OK】が提供している、【ナンバーワン】という副業系商材について検証させてもらう。

結論 スマホ副業詐欺の可能性大

特に、今後購入を検討している、またはサービスを利用・購入したという方は是非参考にしてほしい。

ナンバーワンについて

タップがお金になる!!」「画像をタップするたび500円!?」とは魅力的な誘い文句だ。1日3~5万円以上の成功事例も多数としているが、もしこれが事実であれば、1日3~5万円どころの報酬ではない。どのようなビジネスモデルとして成立しているのかは全く不明である。

具体的に何をするのか?

作業内容は以下の3ステップ

  1. 画像を選ぶ
  2. 画像をタップ
  3. 収益発生

説明されている作業内容はとても簡単だが、実態はライブ配信のエージェントだという。
ライブ配信したい人」を「アプリ会社」に登録して、配信して貰うだけで報酬が発生するそうだ。

配信報酬のしくみは以下の2パターンとのこと。

■時間報酬プラン
登録した配信者が、配信した時間に対しで報酬が発生します。
※1時間あたりの報酬は、配信者のレベルによって変動します。
■成果報酬プラン
登録した配信者が、配信中に獲得したポイントによって、報酬が発生します。配信者は、アプリの配信中に有料アイテムを視聴者からプレゼントされることがあります。その有料アイテムの金額×報酬の還元率によって報酬が変わります。
※有料ポイントの還元率は、配信者のレベルによって変動します。

勧誘方法や広告掲載場所

情報提供によると、ネットで副業と検索し発見した「画像をタップするだけで稼げる」という副業に興味を持ちLINEを登録し、まずは電子書籍の購入をさせられたそうだ。副業詐欺の定番の流れと言っていいだろう。電子書籍購入後、副業の内容がライブ配信者を見つけて配信アプリ会社に登録するエージェントだったと判明する。

その後、電話で以下の様に勧誘され高額プランの契約を迫られたようだ。

  • (収支が)マイナスになった人はいない
  • 絶対に稼げる
  • 100~200万円はすぐに稼げる

また、各プランには収益シュミレーションが記載されておりプラン価格よりも高く設定されている。初期費用はかかるものの、元は取れると誤認させられたまま申し込みをしてしまったようだ。プラン代金は非常に高額であり、元手では支払えない人に対し、画面共有をしながら消費者金融へ借入申請をさせたとの証言もある。

価格・支払い方法

商品名:サポートガイド(電子書籍)
商品価格:1,980円
支払い方法はクレジットカード決済銀行振込より選ぶ。

プランは全部で9種類となっている。

  1. 商品名:ミニマム級
    商品価格:0円
  2. 商品名:フライ級
    商品価格:2万8,000円
  3. 商品名:バンダム級
    収益シミュレーション:約25万円
    商品価格:19万8,000円
  4. 商品名:フェザー級
    収益シミュレーション:約55万円
    商品価格:49万8,000円
  5. 商品名:ライト級
    収益シミュレーション:約120万円
    商品価格:89万8,000円
  6. 商品名:ウェルター級
    収益シミュレーション:約180万円
    商品価格:149万8,000円
  7. 商品名:ミドル級
    収益シミュレーション:約270万円
    商品価格:229万8,000円
  8. 商品名:ヘビー級
    収益シミュレーション:約420万円
    商品価格:349万8,000円
  9. 商品名:PFP(パウンドフォーパウンド)
    収益シミュレーション:ASK
    商品価格:ASK

実際に購入していないので支払い方法は不明だ。購入者から引き続き情報を求む。

特定商取引法に基づく表記

販売事業者 株式会社OK
運営責任者 新藤健一
所在地 〒160-0022 東京都新宿区1-13-12ファーストビル3階B号室
電話番号 03-4530-0206
E-mail [email protected]
受付時間 AM11:00~PM21:00
お支払い方法 クレジットカード決済、銀行振込
販売価格 当社販売ページをご参照ください。
商品引き渡し期間 代金決済完了後、最大5営業日以内に当社よりLINE、メールにてお送りするURLより閲覧、ダウンロード
著作権について 当社サイト及び情報全てにおいて、著作権、商標権、知的財産権で保護対象となっております。画像、デザイン、商品名などを当社の承諾なしに、転用、転載、複製、放送、公衆送信等された場合には著作権法違反に該当します。
当社の許可なしに上記違反に該当する行為を行った場合には、法的処置をとらせていただくことがございますのでご注意ください。
返金・クーリングオフについて WEB通販の性質上、お客様のご都合による購入後のキャンセル、返品、返金はお受けできません。
※通信販売であることから、特定商取引に関する法律に基づくクーリングオフは出来ません。ご決済時以降後、返品・返金は出来ませんので慎重にご検討くださいませ。
本商品及び当社提供サービスが提示する表現や再現性には個人差があります。効果や利益を保証したものではございません。
動作環境 パソコン
OS:Mac OS X v10.6以降
コンピュータ当体(CPU/メモリ/ハードディスク):Mac OS X v10.6以降でサポートされるコンピュータ
解像度:解像度XGA(1024×768)以上
Webブラウザ:Safari 5.1以降、firefox20以降、chrome25以降
OS:Windows XP/Vista/7/8/10
コンピュータ当体(CPU/メモリ/ハードディスク):Windows XP以降でサポートされるコンピュータ
解像度:解像度XGA(1024×768)以上
Webブラウザ:IE 10以降、firefox20以降、chrome25以降
スマートフォン
(Android端末)
・Chrome
・ブラウザ
(iPhone端末)
・Safari
※iPad等のタブレット端末からもご利用いただけます。

株式会社OKについて

概要

ネット検索をしたが、HPは見つけられなかった。

法人登記はされており、2023年(令和5年)2月2日に登記された新しい会社だった。特商法に記載された住所を確認すると、新宿区の後の「新宿」が抜けている。

所在地

法人登記に記載された「東京都新宿区新宿1丁目13番12号ファーストビル3階」について調べたところ、新宿御苑前駅から徒歩約2分のFIRSTビルという賃貸オフィスのようだ。

運営責任者:新藤健一について

残念ながら、個人の特定には至らなかった。

ナンバーワン購入後はどうなる?

今のところ、ナンバーワンで簡単に稼げたという情報は入っていない

”B”李的意見

ライブ配信者を発掘するためにInstagramでメッセージを送る文章の例文を共有されるが、コピペ文章を送っただけでそう簡単に連絡が来るはずがない

【ライブ配信者募集 】
はじめまして、ライブ配信のエージェントをしている<名前>です!
私はライブ配信アプリの中で条件の良いアプリをご案内しています。
・時間報酬型
・成果報酬型
条件はアプリによってさまざまです。
もし詳細を知りたい場合は、お返事ください♪
(事務所に所属している方は、確認のうえご連絡ください。 )
ご連絡お待ちしています.
※上記の文を参考にして自分だけの定型文を作りましょう!

仮に連絡が来たとしても、そのライブ配信者が高い収益を出す可能性はさらに低いと言わざるを得ない。先に述べた配信報酬の2つのしくみの注釈にある通り、配信者のレベルによって報酬や還元率は変動する。そうなると、Instagramでライブ配信者を見つけるだけで簡単に100~200万円の収益を得るというビジネスモデルは破綻しているように思える。
インフルエンサーに関しての記事もあるので参考にしてほしい。

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情報提供によると電話勧誘時に以下のように言われたそうだ。

  • (収支が)マイナスになった人はいない
  • 絶対に稼げる
  • 100~200万円はすぐに稼げる

このように勧誘していたのならば、断定的判断の提供行為(将来における変動が不確実な事項について、確実であると告げること)に該当する。
実際の数字より異なることを伝えていれば不実告知行為(契約の重要事項について事実と違う説明をすること)にも該当することがある。
このような誘い文句は、不実告知並びに断定的判断の提供に該当し、消費者契約法第4条1項1号及び同法同項2号に違反している可能性が高いと言える。

第四条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

(消費者契約法 第4条1項1号・第4条1項2号)

また、プラン代金は非常に高額であり、情報提供者の中には画面共有をしながら借り入れ申請をさせられている者も少なくなかった。事業者がサラ金等の貸金業者から借金させたり、クレジット契約を組ませる行為をクレ・サラ強要商法と言う悪質な行為を働いていた。

ナンバーワンに関する書き込みを、Yahoo!知恵袋で見つけた。こちらの場合はナンバーツーと名乗っていたようだ。勧誘がしつこく、マニュアルの購入資金を消費者金融を使ってまでも調達しさせようとしている。

“B”李に対して情報提供をするには?

悪質な詐欺業者の情報提供は、LINEかX(旧Twitter)DMまで連絡を。

同様にライブ配信者のスカウト手口を用いる悪徳業者はこちら

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被害者になってしまったら

ナンバーワンに申し込みをした、契約代金を一部でも支払ってしまったという人はまずは落ち着いてこちらの記事を参照し証拠を集めて欲しい。

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証拠集めと同時に、詐欺暴露チャンネルがお勧めする専門家へ相談をしてくれ。被害に遭ってから相談するまでの時間が早ければ早いほど、何とかなる可能性が高い。逃げられてしまった後では、どこの事務所にも依頼を受けて貰えなくなる。特に、電話営業の際に半強制的に消費者金融で借り入れまでさせられてしまったような場合は、今すぐに相談して欲しい

また、メールや電話営業時に個人情報を伝えてしまった人もいるだろう。専門家の代理人を介することで、今後それらの情報を悪用されるのを防ぐことも重要だ。1人でも多くの人が被害金を回収できるよう切に願う。

合掌 ”B”李 拝