今回は森山敦文の【CITRUS(シトラス)】について注意喚起させてもらう。
特に、今後購入を検討している、またはサービスを利用・購入したという方は是非参考にしてほしい。
CITRUS(シトラス)の物販スクールは副業詐欺?

情報提供により、契約書を確認させて貰った。
サービス内容(役務の種類)は以下のとおり。
(2) 前号のノウハウを記載した教材の提供
(3) 第1号のノウハウに関するグループチャット機能を用いた補助
(4)前各号に付随する業
コミュニティの会員になることでCITRUS(シトラス)のサービスを受けられるようだ。
Yahoo!知恵袋で、CITRUS(シトラス)に関する書き込みを見つけた。
やはり、評判は良くない。
契約して後悔している場合、一番手っ取り早いのがクーリング・オフである。
契約書に記載してあるクーリング・オフ期限を確認してほしい。
ただし、人によって満足度は分かれてくるので、自己交渉では返金請求に応じて貰えないだろう。
この手の案件は、最初から返金請求に特化した専門家の力を借りた方が解決は早そうだ。
返金請求を成功させるコツ
何と言っても早めに相談し、返金請求が可能かどうか弁護士・司法書士(以下、専門家)に確認すること!
「ちょっと前に逃げられた」「業者の資金が底をついたのか返金されなくなった」「もっと早く相談していたら」なんてことは山ほどある。
今は返金が叶った業者でも、いつまで返金されるか保証はない。
専門家に依頼を受けて貰えるうちが有難いのだ。
詐欺被害の返金請求に特化した事務所は、返金の可能性が厳しくなったら依頼すら受けて貰えなくなる。
依頼を受けて貰える時点で、相当ラッキーなのだ。
まずはこれだけ用意!
業者名、商材名、被害額
業者や勧誘者とのLINEトーク履歴
契約書(有れば)
1日でも早く電話アポを取り相談してくれ。
その他、必要な証拠は個別でアドバイスされるだろう。
マルチ商法やバイナリーオプションなど、知っている連絡先が個人だったりすると、被害者の自己判断で返金請求を諦めてしまうケースがある。非常にもったいない。
CITRUS(シトラス)物販スクールの勧誘手口
知ったきっかけ
- 副業で稼いでいる人物のInstagram
- マッチングアプリで知り合った人物
LINE追加後に、「副業についてより詳しい人」を紹介される。
電話や対面でCITRUS(シトラス)の内容説明を受け、サポートプランの契約を迫られたようだ。
タレコミがあった誘い文句
- プラン料金の元は取れる
- プラン料金以上に利益は出る
- プラン料金ほとすぐに稼げる
- 月に〇万円から〇十万円は稼げる
悪質な手口のポイント
CITRUS(シトラス)物販スクールの価格・支払方法
支払方法はクレジットカード決済・銀行振込から選べる。
情報提供によると、価格は20万円から150万円だった。
引き続き、情報提供を求む。
CITRUS(シトラス)物販スクールの特定商取引法に基づく表記
※ 一部抜粋
| 販売業者または役務提供事業者に関する事項 事業者の氏名(名称) |
※1 |
| 住所 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目18-26アサヒドーカメラビル2F |
| 電話番号 | 050-1807-9064 繋がらない場合050-3160-1182 |
| メールアドレス | ※2 |
| 代表者の氏名 | ※1 |
| 販売担当者(契約申込・締結を担当した者)の氏名 | ※1 |
※1 契約者を担当した勧誘者の氏名。契約者毎に違う人物。
※2 契約者を担当した勧誘者の情報。契約者毎に違う。
CITRUS(シトラス)の販売事業者について
CITRUS(シトラス)の販売事業者・会社概要を深掘り
| 販売事業者 | 不明 |
| CITRUS製造者名 | 森山敦文 |
| 契約書記載の所在地 | 愛知県名古屋市中区栄3-18-26アサヒドーカメラビル2階 |
| 電話番号 | 05018079064 05031601182 |
CITRUS(シトラス)の販売事業者・所在地を探ったら?
名古屋市営地下鉄名城線矢場場駅から徒歩3分、築46年になるビルのようだ。

(建物写真引用元:ウィキペディア)
CITRUS(シトラス)製造者:森山敦文の正体は?
残念ながら、個人の特定には至らなかった。
契約書内にも、CITRUS(シトラス)製造者として氏名だけが記載されているのみ。
CITRUS(シトラス)物販スクールの”B”李的意見
勧誘方法に問題がある印象だ。
電話や対面時で初めて副業の内容やサポートプランの料金説明をし、契約を迫っている。
スクールやコンサルの類は、満足度が低いからという理由では返金請求に応じて貰えるとは思えない。
勧誘方法に問題が無かったかなど、法律的な観点から突くのが一番効果的である。
確実にいくら稼げると断定したうえで、勧誘している場合は断定的判断の提供行為(将来における変動が不確実な事項について、確実であると告げること)に該当する可能性が高い。
また、実際の数字とは異なる情報を伝えていれば、不実告知行為(契約の重要事項について事実と違う説明をすること)にも該当する可能性が高いといえる。
消費者が誤認してしまう情報を与えたり、困惑させる勧誘を行った場合、その契約は取り消せる。
“B”李に対して情報提供をするには?
悪質な詐欺業者の情報提供は、LINEかX(旧Twitter)DMまで連絡を。
同様な、物販副業の過去記事はこちら。
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返金請求したいなら?
CITRUS(シトラス)物販スクールを契約してしまった人は、詐欺暴露チャンネルがお勧めする専門家へ相談してくれ。
無料で相談でき、LINEは24時間受付だ。私がこれまでインタビューや調査を通じて知ることができた、詐欺被害の返金請求に特化したホンモノの仕事をしている先生たちだ。
また、専門家の代理人を介することで、今後、伝えてしまった個人情報が悪用されるのを防ぐのも重要だ。
1人でも多くの人が被害金を回収できるよう切に願う。
合掌 “B”李 拝

