今回は【合同会社CARRENCHY】が販売する【ライバープロデューサーアカデミー】についての情報を入手したため検証させてもらった。
ここから詳しく見ていくので、特に今後購入の検討をしている、または購入したという方は是非参考にしてほしい。
ライバープロデューサーアカデミー(LPA)について
「世界で急成長する動画配信市場でライバープロデューサーになり、月50万円の不労所得を作りませんか?」「知識・スキル・経験・年齢すべて必要なし」と謳っているが、果たして、本当に不労所得で毎月50万円も稼げるのだろうか?
具体的に何をするのか?
武島麻里が創ったライバープロデューサーを輩出するアカデミーだそうだ。ライバープロデューサーとはライバープロデューサーアカデミー(LPA)で培ったノウハウを駆使して稼げるライバー(生配信する人)を育て、プロデュース報酬を稼ぐビジネスらしい。
以下のプロデューサーがやることを学ぶようだ。
- LIVE配信サイトの選定、登録
- 各種配信環境のセッティング
- 配信前のプロフィール作成
- LIVEでの話し方、映り方や演出指導など、ライバーさんが配信を行うためのサポート業務
ライバーを育てた恩恵として、実質「労働ゼロ」でプロデュース報酬を受け取り続けられるというのだ。
勧誘方法や広告掲載場所
YouTubeで武島麻里と検索すると多数の動画が見つかる。
その他、LINEやメルマガ、X(旧Twitter)、スクールのHP情報を掲載している。
全4回に分けて動画が配信される、というお決まりのローンチ手法だ。
価格・支払い方法
情報提供によると、最初の武島麻里の説明では初期費用10万円程度で始められると言われるが、それ以外にもLPAアカデミーの参加費用として高額コースの購入を促されたそうだ。被害金は30万円程が多く、高額では80万円近く支払った方もいた。
- オンライン通常コース
- ダブルコミットコース
- バリューコース
- 特典バリューコース
オプションとして、
- スマートエントリーコース
- 専属パートナーコース
支払い方法は銀行振込とクレジットカード。
ライバープロデューサーアカデミー(LPA)の特定商取引法に基づく表記
会社名 | 合同会社CURRENCHY |
代表者 | 武島麻里 |
所在地 | 104-0061東京都中央区銀座6丁目13番16号 銀座WallビルUCF501 |
電話番号 | 03-5396-7019 |
お問い合わせ | https://my82p.com/p/r/C431HbUn |
販売価格 | 商品によって価格が異なります |
お支払方法 | クレジット・銀行振込 |
商品代金以外の必要金額 | 振込の場合、振込手数料 |
表現、及び商品に関する注意書き | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |
個人情報について | 当社はお客様のプライバシーを第一に考え運営しております。お客様の個人情報は、厳正な管理の下で安全に蓄積・保管しております。当該個人情報は、お客様の同意を得た場合、法律によって要求された場合、あるいは当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供する事はありません。 |
合同会社CARRENCHY(カレンシー)について
ネットで検索すると簡単にHPが見つかる。
概要
合同会社CARRENCHY(カレンシー)は法人登記がされていることが確認できた。
この会社は令和2年10月に設立され、1年も経たないうちに社名を変更していた。合同会社Sowelu(ソエル)→合同会社CARRENCHY(カレンシー)
その後も頻繁に所在地を変えている。今年に入ってから既に3回も所在地が変わっている。
合同会社CARRENCHY(カレンシー)の所在地
特定商に基づく表記にある所在地、東京都中央区銀座6丁目13-16銀座WallビルUCF501を調べると、バーチャルオフィスだった。実際のオフィスの所在地は分からなかった。
代表者:武島麻里について


武島麻里と検索するとLINE、X(旧Twitter)、YouTube、ブログ、など簡単に見つけられる。


自称ライブ配信業界No.1プロデューサーだ。あらゆる副業で失敗し、ライブ配信の代理店だけ成功し、毎月不労所得100万円を継続的に稼いでいるようだ。

1975年5月16日生まれ
・慶應大学総合政策学部卒業
・1998年日本航空株式会社入社
・2002年東芝シンガポール社入社
・2008年楽天株式会社入社
ライバープロデューサーアカデミーという、日本で唯一のライバープロデューサービジネススクールの代表兼講師をしています。
元ライバー兼ライバープロダクションの運営も行っています。
ライバープロデューサーアカデミー(LPA)を購入後はどうなる?
武島の売り通り、初月で50万円、年間1,000万円稼げたという人はいなかった。自分はこれぐらい稼げたなど、引き続き情報求む。
”B”李的意見
2年前に被害にあった人でも返金請求に成功したという情報もある。諦めずにこちらの記事を参考に証拠集めをして欲しい。
- 一度作業をこなせばそれ以降はほぼほぼやることなし!
- 数か月に1度サポート
- ライバーが稼働し続けてくれて収入が振り込まれ続ける
簡単に稼げるように言っているが、人気ライバーに育てるのは簡単な話ではない。
インフルエンサーについての別記事も是非一読頂きたい。
今や憧れの職業となったYouTubeやX(旧Twitter)、Instagram、TikTok、ブログなどで人気がある「インフルエンサー(影響力のある人)」。社会に影響を与えるような大きな発言力と、多額の収入が得られるとして、世間の注目の的[…]
「確実に稼げる」「絶対儲かる」と勧誘しているならば、断定的判断の提供行為(将来における変動が不確実な事項について、確実であると告げること)に該当する。
また、企業からの広告依頼やタイアップの平均金額・件数などについても、実際の数字より異なることを伝えていれば不実告知行為(契約の重要事項について事実と違う説明をすること)にも該当することがある。
以上のように、断定的判断の提供や不実告知など、消費者を誤って認識させたり・困惑させる不当な勧誘の場合には、消費者は契約を取り消すことが可能である。
第四条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認(消費者契約法第4条1項1号・第4条1項2号)
“B”李に対して情報提供をするには?
悪質な詐欺業者の情報提供は、LINEかX(旧Twitter)DMまで連絡を。
被害者になってしまったら
武島麻里の「ライバープロデューサーアカデミー(LPA)」に申し込みをした、契約代金を一部でも支払いしてしまったという方は、詐欺暴露チャンネルがお勧めする専門家へ早急に返金請求の相談をしてほしい。被害に遭ってから相談するまでの時間が早ければ早いほど、返金が成功する可能性が高いからだ。逃げられてしまった後では、どこの事務所にも依頼を受けてもらえなくなる。
合掌 ”B”李 拝