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株式会社業のスマホを押すだけでOKはスマホ副業詐欺の可能性大!運営責任者は武井康哲【即日即金スマホでタップ!1日3万円以上稼げる?!】-”B”李のスマホ副業詐欺暴露チャンネル

株式会社業のスマホを押すだけでOKはスマホ副業詐欺の可能性大!運営責任者は武井康哲【即日即金スマホでタップ!1日3万円以上稼げる?!】

今回は【株式会社 業】が提供している、【スマホを押すだけでOK】入口は【スマホでタップ!】という副業系商材について情報を入手したため検証させてもらう。

結論 スマホ副業詐欺の可能性大

特に、今後購入を検討している、またはサービスを利用・購入したという方は是非参考にしてほしい。

スマホを押すだけでOK・スマホでタップ!について

まずは1日3万円以上!!」「スマホを押すだけでOK」「初めてでも利益保証があるから安心」と、夢のような謳い文句である。スマホをタップするだけで、1日3万円以上も稼げるそうだが…。

スマホを押すだけでOK・スマホでタップの中身はライブ配信のエージェントである。ライブ配信したい人をアプリ会社に登録して配信してもらい報酬を得るというものだ。ライブ配信者の視聴者数に応じてアプリ会社からの報酬額も決まるだろうから、ある程度のフォロワー数がいるライブ配信者に育って貰う必要もあるだろう。そんなライブ配信者探しが、広告で謳われているようにスマホを押すだけでそう簡単に見つかるだろうか?

ライブ配信者がらみのスマホ副業詐欺案件の別記事やインフルエンサーの稼ぎ方や報酬の平均額なども紹介するので是非読んで欲しい。

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具体的に何をするのか?

情報提供で入手した電子書籍によると、ライブ配信したい人を見つけ、X(旧Twitter)でメッセージを送ってスカウトするようだ。
あなたの仕事は、配信したい人に、ライブ配信の魅力を伝えて、配信アプリ会社へ配信者登録して、配信したい人が楽しく配信する事でお金を貰う職業です。

こうなると、スマホを押すだけでOKとの印象が大きく違ってくる。

勧誘方法や広告掲載場所

私の場合、Googleで副業検索したら広告を見つけた。他にもYouTube広告を見たとの情報もあり。

無料30秒診断を受けてみる。この診断の運営会社は株式会社インターだ。

診断結果はLINEのQRコードが表示された。アカウントは「スマホ副業ナビ」だった。それを追加すると、今度は「login」が表示された。提供はgyouとある。ここで運営が株式会社業に変わる。続けて追加すると、「ゆう(個別レクチャー)」が表示され、最終的にこちらのアカウントが追加された。ゆう(個別レクチャー)から「スマホを押すだけでOK」を紹介される。

仕事を始めるには、まず電子書籍1,980円(後払い)を購入しなければならない。その後、電話でサポート付き高額プランの購入を迫られるのだ。

価格・支払い方法

支払い方法は、クレジットカード決済銀行振込のようだ。引き続き、支払い方法の情報を求む。

商品名:OK教科書(スタートブック電子書籍)
商品価格:1,980円

商品名:トライアル
商品価格:0円

商品名:プランD
商品価格:20万円

商品名:プランC
商品価格:45万円

商品名:プランB
商品価格:95万円

商品名:プランA
商品価格:145万円

商品名:特別プランC
商品価格:180万円

商品名:特別プランB
商品価格:230万円

商品名:特別プランA
商品価格:280万円

商品名:プレミアムプラン
商品価格:ASK

情報提供者の大半が100万円~300万円の高額コースを契約させられている

特定商取引法に基づく表記

販売業者 株式会社業
運営責任者 武井康哲
会社ホームページ https://gyou-corp.com/
所在地 〒169-0051
東京都新宿区西早稲田一丁目1-6バトンドルージュ早稲田3F
電話番号 080-7527-2568
E-mail [email protected]
受付時間 10:00~20:00(日祝日を除く)
お支払い方法 クレジットカード決済・銀行振込・キャリア決済・コンビニ決済
販売価格 弊社販売ページを参照ください。
商品引き渡し時期 代金決済完了後、祝日を除く最大5営業日以内の当社よりお送りする指定アプリ(LINE)内URLよりダウンロード。決済完了後には、指定アプリ(LINE)にて連絡が取れる状態維持が必須となります。
返金・クーリングオフについて

 

当該商品は、情報、デジタルコンテンツという性質上、データの破損を利用した場合を除く、返品及び返金をお受けできませんので、ご注文前に商品内容やご利用環境を十分にご確認の上、お申込みください。
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表現及び商品に関する注意書き 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。いかなる場合においても返金規定以外の購入後の返品、返金は受け付けません。
尚、購入後、利用サイトの仕様変更や規約変更、情勢の変化により実践が困難になる場合は、最新版のマニュアルを用意しますが、その際は、お時間をいただく場合がございます。その点は予めご了承ください。あくまでも本商品は制作した時点での作者の見解による著作物です。常に販売している以上、管理は継続しますが、予期せぬ場合、販売者は購入者に対して、最善の仕様変更などを行うものとします。
また、実践に関する過失や損害などは、一切販売者、または販売会社も責任を負うものではなく購入者はいかなる権利も行使しないものとして購入してください。
販売商品はより再現性を高めたものに仕上げましたが忠実に実施することが必須条件となります。ここに記載された内容を確認して承諾し、ご自身の判断で活用するものとします。購入された時点で上記内容全てに同意したものと見なします。
現金プレゼントについて 当社では、現金プレゼントのキャンペーンがございます。
以下に定める条件を満たしたうえで、受け取りをご希望される場合は当社が定める資料の提出を行なていただき、審査が終わり次第、10営業日以内にお客様ご本人名義の指定する銀行口座宛てに5万円のお振込みをさせていただきます。
①本商品受け渡し後45日以内に当社が推奨する作業、又はサイト内で20万円以上の収益が確定した場合。
②本商品の受け取り日時が分かるスクリーンショット。
①の条件が確定していることが分かるスクリーンショット。
収益保障について 当社のご案内には独自の収益保障制度がございます。
本商品受け渡し後、当社が本商品で推奨する作業、又はウェブサイト内で30日間当社指定作業を行ったにもかかわらず収益が1円でも発生しなかった場合、本商品受け渡し後45日以内に以下に定める資料の提出により書籍代金をお客様ご本人様名義の指定する銀行口座宛てにご返金させていただきます。
振込手数料は当社負担となります。
・申し込み日時及び、代金決済手続きの日時が明確に分かる画面のスクリーンショット
・具体的な収益が表示される収益画面のスクリーンショット
動作環境 パソコン
<Macintosh>
OS:Mac OSX v10.6以降
コンピュータ当体(CPU/メモリ/ハードディスク):Mac OS v10.6以降でサポートされるコンピュータ
解像度:解像度XGA(1024×768)以上
Webブラウザ:Safari5.1以降、Firefox 20以降、chrome 25以降
<Windows>
OS:Windows XP/Vista/7/8/10/11
コンピュータ当体(CPU/メモリ/ハードディスク):Windows XP以降でサポートされるコンピュータ
解像度:解像度XGA(1024×768)以上
Webブラウザ:IE 10以降、Firefox 20以降、chrome 25以降
スマートフォン
(Android端末
・Chrome
・ブラウザ
(iPhone端末)
・Safari
・Chrome
※iPad等のタブレット端末からもご利用いただけます。

株式会社業について

概要

特定商取引法に基づく表記にHPが記載されていた。

HPに記載された所在地も、法人登録されている住所と一致した。また、登記されたのが令和4年12月26日であり、新しい会社だといえるだろう。

所在地

法人登記されている「東京都新宿区西早稲田1丁目1-6バトンドルージュ早稲田3F」を調べたところ、東京メトロ東西線の早稲田駅から徒歩3分にある賃貸オフィスビルだった。

運営統括責任者:武井康哲について

残念ながら個人の特定には至らなかった。会社のHPにも顔出ししていない。

スマホを押すだけでOKを購入後はどうなる?

私に情報提供してくれた中には、高額なサポートプランの契約時に言われたとおり稼げたという人はいない

”B”李的意見

広告の謳い文句のように決して簡単に稼げるものではない。しかも電話でプランを勧められる際に、「月に100万以上稼げる」「月200万稼げる」と言われたとの証言も取れた。このように勧誘しているならば、断定的判断の提供行為(将来における変動が不確実な事項について、確実であると告げること)に該当する。他にも、実際の数字より異なることを伝えていれば不実告知行為(契約の重要事項について事実と違う説明をすること)にも該当することがある。

電話時に言われた誘い文句は、不実告知並びに断定的判断の提供に該当し、消費者契約法第4条1項1号及び同法同項2号に違反している可能性が高いと言える。

第四条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

(消費者契約法 第4条1項1号・第4条1項2号)

しかも、驚きなのが、これだけの高額プランを販売しておきながら契約書がない事だ。詐欺に適用する法律を別記事でまとめたのでこちらを良く読んで法律の知識を身に付けよう。

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消費者庁も、この手の副業ビジネスは利用しないよう注意喚起をしている。

”B”李に対して情報提供をするには?

悪質な詐欺業者の情報提供は、LINEかX(旧Twitter)DMまで連絡を。

被害者になってしまったら

株式会社業の「スマホを押すだけでOK」に申し込みをした、契約代金を一部でも支払いしてしまったという方はこちらの記事を参照して証拠集めをして欲しい。

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そして、詐欺暴露チャンネルがお勧めする専門家へ早急に返金請求の相談をしてほしい。被害に遭ってから相談するまでの時間が早ければ早いほど、返金が成功する可能性が高いからだ。逃げられてしまった後では、どこの事務所にも依頼を受けてもらえなくなる。特に、電話営業の際に半強制的に消費者金融で借り入れまでさせられてしまったような場合は、今すぐに相談して欲しい。

他にも、質問やアンケートで名前・年齢・仕事・家族構成・住所・電話番号など、かなりの個人情報を伝えてしまった方もいるだろう。今後、これらの情報が悪用されるのを防ぐためには、プロの代理人を介することが重要だ。一度でも詐欺にかかってしまった被害者の情報は、カモリストとして詐欺集団間で共有されているのは周知の事実とされている。

1人でも多くの人が被害金を回収できるよう切に願う。

合掌 “B”李 拝