今回は【BETTER CHOICE LIMITED】が提供している、【ネット副業】という副業系商材について検証させてもらう。
特に、今後購入を検討している、またはサービスを利用・購入したという方は是非参考にしてほしい。
ネット副業について
「準備はスマホ1台」「1日10分簡単作業」「年齢関係なく未経験の方でも月収300万円以上も狙える!」と、どうやって稼ぐのか何の説明もないが、とにかく簡単に稼げそうな謳い文句である。
具体的に何をするのか?
LPサイトに仕事内容の説明は記載されていないが、内容は自動売買システムを使用しFXのシステムトレードをして収益を出していくそうだ。通常の自動売買システムは相場の変化に対応した設定管理を自ら行わなければならないが、プロのトレーダーが常に監視しているため「最も勝率&収益が取れる可能性が高いもの」を使い続けられるらしい。
勧誘方法や広告掲載場所
情報提供があったのはこちらの広告だ。

広告に促されるまま、LINE登録すると「登録センター」というアカウントへ繋がったらしい。
LINEトークに送られてくるURLをクリックすると、更に「最新副業@案内窓口」というアカウントへ誘導され、仕事を開始するには仕事の詳細をまとめた「初心者応援ブック」という電子書籍の購入が必要だと説明を受け、申し込みをさせられる。
その際、今回限りのキャンペーンとして、後払いや稼げなかった場合の返金保証付きだと言われようだ。
申し込み後、「公式@ネット副業」というアカウントへ誘導され、アプリの設定と仕事内容、収益の上げ方を詳しく説明すると言われ、担当アドバイザーと電話で話すことになるようだが…。
その際に高額なサポートプランを強引に契約させるようだ。高額ゆえに断ったが、消費者金融から借り入れしてプランを購入するよう迫られたとの証言もある。
価格・支払い方法
商品名:電子書籍
商品価格:1万円
支払い方法は、後払い・クレジット決済・銀行振込から選択する。後払いの場合、価格が1万5,000円となる。
サポートプランは全11種類となる。
- 商品名:プランフリー
商品価格:0円 - 商品名:プラン1
商品価格:14万円 - 商品名:プラン2
商品価格:25万円 - 商品名:プラン3
商品価格:50万円 - 商品名:プラン4
商品価格:90万円 - 商品名:プラン5
商品価格:130万円 - 商品名:プラン6
商品価格:180万円 - 商品名:プラン7
商品価格:250万円 - 商品名:プラン8
商品価格:300万円 - 商品名:プラン9
商品価格:400万円 - 商品名:プラン10
商品価格:500万円
特商法には銀行振込・クレジット決済が可能と記載されている。実際に購入していないので支払い方法は不明だ。
購入者から引き続き情報を求む。
特定商取引法に基づく表記
販売事業者 | BETTER CHOICE LIMITED |
運営責任者 | 唐莉萍 |
所在地 | FLAT/RM 1C BLK B 12/F HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE 37 MA TAU WAI RODE HUNGHOM KOWLOON H.K. |
電話番号 | 050-3565-4445 |
メールアドレス | [email protected] |
受付時間 | 10:00~19:00(平日のみ) |
お支払い方法 | 銀行振込・クレジット決済(決済時の為替レートによって請求額が異なる場合がございます。) |
販売価格 | 弊社販売ページをご参照ください。 |
商品引き渡し時期 | 代金決済完了後、最大3営業日以内に当社よりお送りする電話メール内URLよりダウンロード |
動作環境 | 【パソコン】 <Macintosh> OS: Mac OS X v10.6 以降 コンピュータ当体(CPU/メモリ/ハードディスク): Mac OS X v10.6 以降でサポートされるコンピュータ 解像度: 解像度XGA(1024×768)以上 Webブラウザ: Safari 5.1以降、Firefox 20以降、Chrome 25以降 <Windows> OS: Windows XP/Vista/7/8/10 コンピュータ当体(CPU/メモリ/ハードディスク): Windows XP 以降でサポートされるコンピュータ 解像度: 解像度XGA(1024×768)以上 Webブラウザ: IE 10以降、Firefox 20以降、Chrome 25以降 【スマートフォン】 (Android端末) Chrome ブラウザ (iPhone端末) Safari ※iPad等のタブレット端末からもご利用いただけます。 返金・クーリングオフについて 当該商品は、情報、デジタルコンテンツという性質上、データの破損を利用した場合を除く、返品及び返金をお受けできませんので、ご注文前に商品内容やご利用環境をご十分にご確認の上、お申し込みください。 |
著作権について | 当社のサイト及び情報すべてにおいて、著作権、商標権、その他、知的財産権で保護対象となっております。 本サイトの画像、デザイン、商品名などを承諾なしに、転載、複製、出版、放送、公衆送信する等に使用された場合は、著作権法違反となります。 いかなる形でも無断で転用された場合は法的処置をとらせていただきます。 |
免責事項 | 当社ではデジタルコンテンツを提供するにあたり、法令遵守をもとに情報公開しておりますが、商品の特性上、必ずしもその効果を保証するものではありません。 また、当社コンテンツを利用し、万が一何らかの損害、トラブル等が生じた場合であっても、当社及びその責任者は一切の責任を負いません。 第三者の情報を含んだ内容を公開しておりますが、その正確性などに対して当社が責任を負うことは一切ございませんので、あらかじめご了承ください。 ご購入の際は、判断、ご認識、その他ご購入に関する事柄全てをご購入者様の判断でお願い致しております。 |
表現及び商品に関する注意書き | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保障したものではございません。いかなる場合においても返金規定以外の購入後の返品、返金は受け付けません。 尚、購入後、利用サイトの仕様変更や規約変更、情勢的なものの変化により実践が困難になる場合には、最新版のマニュアルを用意しますが、その際には、お時間をいただく場合がございます。その点は予めご了承下さい。 あくまでも本商品は制作した時点での作者の見解による著作物です。常に販売している以上、管理は継続しますが、予期せぬ場合は販売者は、購入者に対して最善の仕様変更などを行うものとします。 また実践に関する過失や損害などは、一切販売者、または販売会社も責任を負うものではなく購入者はいかなる権利も行使しないものとして購入してください。 販売商品はより再現性を高めたものに仕上げましたが忠実に実施することが必須条件となります。ここに記載された内容を確認して承諾し、ご自身の判断で活用するものとします。購入された時点で上記の内容全てに同意したものと見なします。 |
返金保証に関する注意書き | 弊社が販売しているシステムを不備なく利用し、収益が1円未満の方は電子書籍代金の返金対象となります また、返金のための審査が必要となります。 下記の内容を添えてメールにてお問い合わせください。 ・システム管理画面へのログイン状況がわかるもの(スクリーンショットなど。以下同じ。) ※お問い合わせ内容により、追加の提出物をお願いする場合もございます。 上記をご提供いただき、審査が完了次第ご返金対象者へ随時ご返金させていただきます。 |
未成年者の利用禁止 | 18歳未満(高校生含む)の利用不可 |
BETTER CHOICE LIMITEDについて
概要
調べてみたが、HPは見つからなかった。
法人登記もされていない。
所在地
特商法に記載された「FLAT/RM 1C BLK B 12/F HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE 37 MA TAU WAI RODE HUNGHOM KOWLOON H.K.」について調べたところ、香港にあるオフィスビルのようだ。
運営責任者:唐莉萍について
残念ながら、個人の特定には至らなかった。
ネット副業購入後はどうなる?
今のところ、ネット副業で簡単に稼げたという情報は入っていない。
”B”李的意見
私の第一声は「なんと悪質な業者だ」である。
まず、電話勧誘で高額なプランを購入させておきながら契約書を発行していない。電話勧誘で契約をした場合、書面の交付が法律で義務付けられている。
第十八条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
(特定商取引に関する法律 第十八条)
サポートプランの電話営業時に「元手はすぐに稼げる」などと言われるようだ。
また、LPにも「年齢関係なく未経験の方でも月収300万円以上狙える!」と書かれている。
このように勧誘しているならば、断定的判断の提供行為(将来における変動が不確実な事項について、確実であると告げること)に該当する。実際の数字より異なることを伝えていれば不実告知行為(契約の重要事項について事実と違う説明をすること)にも該当することがある。このような誘い文句は、不実告知並びに断定的判断の提供に該当し、消費者契約法第4条1項1号及び同法同項2号に違反している可能性が高いと言える。
第四条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認(消費者契約法 第4条1項1号・第4条1項2号)
サポートプランの中には非常に高額なプランもあり、先に述べた通り、消費者金融からの借り入れの申し込みをさせられた被害者も多数いる。
高額な契約を「お金が無い」と言って断る消費者に対して、事業者がサラ金等の貸金業者から借金させたり、クレジット契約や消費者金融での借入を組ませる行為をクレ・サラ強要商法と言う。
クレ・サラ強要商法はさまざまな悪質商法の手口として使われ、とくに情報商材(副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウなどと称して、インターネットで販売されている情報)やマルチ商法、暗号資産による投資などお金儲けに関連した契約で多くの相談が寄せられています。
(引用元:金融広報中央委員会「知るぽると」)
最初に借金をさせるように誘導してきた場合、悪徳商法の可能性が高い。すぐに返済可能だと説明を受けても契約をしないようにしてほしい。
さらに、解約したい旨を伝えると
- 違約金として数百万円を請求された
- 違約金を支払わなければ会社や自宅に内容証明を送る
などと言って脅してくるそうだ。契約しようか悩んでいると急かされて十分に考える余裕が無かったとの証言も多い。契約時や解約時に脅迫する行為は、法律上禁止されている。
第二十一条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。(特定商取引に関する法律 第二十一条)
本来、電日話勧誘で契約締結を行ったのであれば、クーリング・オフ制度が適用される。そのため販売事業者は、契約締結後書面を受け取った8日以内に申し入れがあれば速やかに契約解除を行う必要がある。
しかし、この事業者はそもそも書面の発行をしておらず、契約解除を申し入れても脅迫してくるばかりだった。悪質業者の場合、なにかと理由をつけてクーリング・オフを免れようと時間稼ぎするような事例は多いが、高額な解約金を迫ったり会社や家族へ連絡すると言って脅迫してくるのは、非常に悪質だといえる。このような悪質詐欺業者に対抗するためには、法律を使って悪質詐欺業者と交渉してくれる専門家へ相談するのがベストだ。
“B”李に対して情報提供をするには?
悪質な詐欺業者の情報提供は、LINEかX(旧Twitter)DMまで連絡を。
被害者になってしまったら
ネット副業に申し込みをした、契約代金を一部でも支払いしてしまったという人はまずは落ち着いてこちらの記事を参照し証拠を集めて欲しい。
証拠集めと同時に、詐欺暴露チャンネルがお勧めする専門家へ相談をしてくれ。被害に遭ってから相談するまでの時間が早ければ早いほど、何とかなる可能性が高い。逃げられてしまった後では、どこの事務所にも依頼を受けて貰えなくなる。特に、電話営業の際に半強制的に消費者金融で借り入れまでさせられてしまったような場合は、今すぐに相談して欲しい。
また、メールや電話営業時に個人情報を伝えてしまった人もいるだろう。専門家の代理人を介することで、今後それらの情報を悪用されるのを防ぐことも重要だ。1人でも多くの人が被害金を回収できるよう切に願う。
合掌 “B”李 拝