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【副業詐欺】HLCは悪質マルチ商法!ヤバイ実態を調査!-”B”李のスマホ副業詐欺暴露チャンネル

【副業詐欺】HLCは悪質マルチ商法!ヤバイ実態を調査!

  • 2024-02-21
  • 2024-09-04
  • 副業

今回は【NextGen】が運営している、【HLC 】こと正式名称【Human Life Creative(ヒューマンライフクリエイティブ)】について情報を入手したため検証させてもらう。

結論 悪質マルチの可能性大

特に、今後購入を検討している、またはサービスを利用・購入したという方は是非参考にしてほしい。

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HLCについて

HLCは人間の生活に革新的なアプローチを提供するクリエイティブなサービスと説明している。eスポーツ産業は年々大きく成長しており、今後ますます期待されている分野とし、会員権を紹介しているが、説明が抽象的過ぎて内容がわからない。公式サイトから読み取れる情報量は少なかった。

具体的に何をするのか?

情報提供によると、「eスポーツを広めるための副業」や「ギャンブル系サイトのアフィリエイトで稼ぐ」などと説明されたようだが、実態は、悪質なマルチ商法である。

勧誘方法や広告掲載場所

情報提供によると友人や、アプリで知り合った人と直接会って勧誘されたとの声が多かった。皆に共通していたのは、事前にはHLCの事には触れられず、会った際に初めて「こんな副業あるよ」とHLCを勧められていた点だ。

初期費用として100万円をビットフライヤー宛に送金している人も多かったようだが、契約書は渡されていないと言うから驚きだ。まず100万円もの金額をそうそうに支払える人は少ないだろう、しかし、以下の様に勧誘され、消費者金融から借入して支払ってしまった人が多かった。

  • 3人に紹介すれば90万円返ってくる
  • 1,000万円稼いでいる人もいる
  • 借入してもすぐに返済できる

2024年6月4日追記

被害者からの情報提供により、HLCのオンラインギャンブルの利用規約を入手した。
利用者が居住する国オンラインギャンブルが認められている方の利用が前提なので、そもそも日本でこれを使わせてはいけないって話だ。しかし、合法かの確認は利用者自身の責任としている。HLCのメンバーは、利用規約内容を把握せず勧誘することなんてあるのだろうか?
被害者だからこそ、入手できる情報はとてもありがたい。自身のような被害者を出さない為にと寄せてくれた、その想いに応えられるよう広く周知していきたい。

  • 3.お客様の義務
    お客様は、本ウェブサイトにアクセスし、本サービスを利用する際は常に、以下の事項を承認するものとします。
  • 3.1.お客様は18歳以上、またはお客様に適用される法律または管轄区域でギャンブルまたはゲーム活動が許可される法定年齢以上です。当社は、いつでもお客様に年齢を証明する書類を要求する権利を留保します。

 

  • 3.3.お客様はギャンブルが許可されている管轄区域の居住者です。お客様は、その国の居住者または国内の人物によるオンラインギャンブルへのアクセスが禁止されている国の居住者ではありません。サービスの仕様が合法であることを保証するのは、お客様自身の責任です。

(引用元:警視庁Webサイト)

価格・支払い方法

情報提供によると価格は100万円という証言が多かった。
支払い方法は銀行振込のようだ。引き続き、価格や支払い方法の情報を求む。

2024年5月31日追記

情報提供により銀行振込先の情報を入手した。提供者に深く感謝します。

銀行名 三井住友銀行
支店名 東京第一支店
種類・口座番号 普通・2903484
口座名義人 カ)ビットフライヤー
銀行名 住信SBIネット銀行
支店名 法人第一支店
種類・口座番号 普通・1142854
口座名義人 カ)ビットフライヤー
銀行名 GMOあおぞらネット銀行
支店名 カッコウ支店
種類・口座番号 普通・3550648
口座名義人 カ)ビットフライヤーコキヤクアズカリグチ

特定商取引法に基づく表記

HPに記載なし
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止している。
表記事項に漏れがある、もしくは誤りがあった場合には、特定商取引法に基づく表記違反とみなされるおそれがあり、違反とみなされた事業者は、行政処分及び罰則の対象となる。

NextGenについて

概要

HLCのHPに掲載されている企業情報はかなり少ない。会社の公式HPは見つからなかった。

所在地

会社の住所とされている11030 Udugampola,SriLankaを調べるとスリランカのガンパハ地区にあるウドゥガンポラという小さな町のどこかのようで、正確な場所はわからなかった

運営責任者について

HLCのHPには責任者の記載はなく、責任者の特定には至らなかった。

HLC申し込み後はどうなる?

研修を受けて、新規会員の勧誘をするも、言われていた通りに儲かったという証言は一切寄せられていない

消費者庁投資話系のマルチ商法が増えているとして事例を公開している。

”B”李的意見

X(旧Twitter)内でも、HLCの勧誘方法に問題ありと注意喚起されている。
現在のHLCに至るまでの旧NOVA旧ERA時行政処分特商法違反の疑いでの逮捕者が出た事を加味すれば、安易に参加するものではない


(引用元:【新宿109】KENZO

(引用元:詐欺撲滅WASABI

HLCに関する書き込みYahoo!知恵袋で見つけた。SNSでこれだけ注意されても、いまだに勧誘をし続けている

(引用元:Yahoo!知恵袋

HLCの研修時に「ねずみ講やマルチではない、法に基づいているもの」と説明されるようだが、実際のビジネスモデルはマルチ商法である。確かにマルチ商法自体は違法ではないが、問題が多い取引形態として特定商取引法で連鎖販売取引として規制されている。その規制の内、HLCは以下の項目に抵触していると思われる。

禁止行為(法第34条)
勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

誇大広告等の禁止(法第36条)
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示を禁止しています。

書面の交付(法第37条)
特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

クーリング・オフ制度(法第40条)
連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約を締結した場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます

中途解約・返品ルール(法第40条の2)
連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件を全て満たせば、商品販売契約を解除することができます。
1.入会後1年を経過していないこと
2.引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
3.商品を再販売していないこと
4.商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く)
5.自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと

契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)

連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
1.事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
2.故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

(引用元:特定商取引法ガイド連鎖販売取引

“B”李に対して情報提供をするには?

悪質な詐欺業者の情報提供は、LINEかX(旧Twitter)DMまで連絡を。

被害者になってしまったら

HLCに申し込みをした、代金を支払ってしまったという人は、まずは落ち着いてこちらの記事を参照し証拠集めをして欲しい。

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証拠集めと同時に、詐欺暴露チャンネルがお勧めする専門家へ相談をしてくれ。被害に遭ってから相談するまでの時間が早ければ早いほど、何とかなる可能性が高い。逃げられてしまった後では、どこの事務所にも依頼を受けて貰えなくなる。

参加費用を消費者金融から借入して首が回らなくなったという人も、借金の相談もして欲しい。詐欺被害者は同時に借金問題を抱えている人が多いので、借金の相談も同時にできる専門家を選ぶ事をお勧めする。

また、HLC組織側に個人情報を伝えてしまっているだろう。専門家の代理人を介する事で、今後それらの情報を悪用されるのを防ぐことも重要だ。1人でも多くの人が被害金を回収できるよう切に願う。

合掌 “B”李 拝

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